相続登記とは
土地や建物等の名義を亡くなったから相続人へと変更する登記です。相続税と異なり、これまでは登記を申請するまでの期間に制限はありませんでしたが、令和6年4月に法律が施行され3年以内に相続登記を申請することが義務かされました。また相続登記の申請を放置しておくと関係者が子供から孫、子供や孫の配偶者までといったようにねずみ算式に増えてしまうので、誰が相続するかが決まったら早めに名義を変えることをおすすめします。
亡くなった方が遺言を残しているか否かで、相続登記を申請するまでに必要となる手続・書類には大きく分けて2パターンあります。
- 亡くなった方が遺言を残していない場合
- 相続人の確定
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本及び相続人の戸籍抄本を取得し、前妻との子がいるかどうか、認知した子がいるかどうか確認する。(亡くなった方の本籍地が、以下の市区町村の場合)
- 伊勢市の相続の場合
- 鳥羽市の相続の場合
- 志摩市の相続の場合
- 松阪市の相続の場合
- 明和町の相続の場合
- 玉城町の相続の場合
- 多気町の相続の場合
- 大台町の相続の場合
- 津市の相続の場合
- 遺産分割協議
相続人全員で、誰が何を相続するかを話し合って決定する。法定相続分にかかわらず、話し合いが調いさえすれば誰が何を相続しても自由です。例:妻が不動産を相続、長男が預貯金を相続、長女が預貯金を相続する等 - 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の内容を文書にし、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付する。原則として実印で押印すること及び印鑑証明書の添付が必要となります。例外で印鑑証明書が不要な場合もあります。- 必要書類
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本及び相続人の戸籍抄本(相続人の確定の際に取得したもの)
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 相続人の確定
- 亡くなった方が遺言で不動産を相続する方を指定している場合
- 必要な手続
- 遺言書が公正証書遺言の場合
登記申請までに必要な手続きはありません。 - 遺言書が自筆証書遺言の場合
- 遺言検認申立て
遺言が見つかったらすみやかに家庭裁判所に対して、遺言の検認の申立をする必要があります。
遺言や遺言の種類については、こちらのページをご覧下さい。(遺言のページへ)
- 遺言検認申立て
- 必要書類
- 遺言書
- 相続人が亡くなった方の相続人であることがわかる戸籍謄抄本
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人の住民票当事務所では、戸籍謄抄本の取得からお客様の代わりに取得することができます。
忙しくて役所に行く時間がない・本籍地が遠方で取得するのに手間がかかると考えておられる方は、相談・見積りは無料ですので、まずは当事務所までご連絡下さい。
また、「戸籍謄抄本の取得までは自分でやったが、遺産分割協議書の作成及び登記申請だけを頼みたい。」「遺産分割協議書の作成までは、自分でやったが登記申請だけを頼みたい。」という方もご遠慮なくご連絡下さい。