任意整理とは
任意整理とは、文字どおり、任意で債務を整理することです。つまり、裁判所を使わずに司法書士が金融業者と直接交渉し、債務の減額や無理のない分割返済の合意を成立させる方法です。
多くの場合、借金問題はこの任意整理という方法で解決されています。
基本的には、将来の利息を払わなくてよくなり、債務を5年程度の分割払いで返していくことになります。
長期間にわたって借り入れをされている場合は、利息制限法に定められた利息に引き直して計算することにより、債権者の主張する額よりも少なくなる可能性が高いと言えます。
また、少なくなるばかりか既に債務は返済し終わっていて、逆に金融業者に対して過払い金の請求ができる場合もあります。
過払い金の請求については、こちらのページをご覧ください。(過払い金請求のページへ)
債務整理とブラックリストの関係(ブラックリストのページへ)
上記のように借金問題は、任意整理で解決できることが多いです。月々の返済が苦しいと感じている方は、初回相談は無料ですので、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
個人再生とは
債務の返済ができなくなるなど、経済的に苦しい状況にある方が利用できる手続です。
債務額を一定割合で縮減し、その縮減された債務を原則3年間で分割弁済をすることにより残額を免除してもらう制度です。住宅をお持ちの方も住宅を残すことができる制度があることがメリットのひとつです。
破産手続と異なり、免責不許可事由(浪費、ギャンブル等)や、職業制限もないことも個人再生のメリットです。
ここでは、利用頻度の高い小規模個人再生について説明したいと思います。
上述の債務総額を一定割合で縮減とは、次のとおりの割合です。
債務総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金総額と同じ金額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の20% |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金総額の10% |
(住宅ローンは除く)
住宅を残したいが今のままでは借金を返すことができない、破産してしまうと現在の職業を続けられなくなるといったことでお悩みの方は、初回相談は無料ですので、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
破産手続
破産手続とは、自分の収入及び財産から債務の返済が不可能になった場合に行う精算型の手続きです。
通常は、財産を清算する破産管財人が選任されるということになっていますが、
債務者の財産が少ない場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続が廃止(同時廃止)されることもあります。
破産手続開始の決定時点の債務は、破産手続の開始が決定されても、
当然に返済をしなくてよくなるわけではありません。免責の許可を受けてはじめて債務が免除されます。
なお、破産をすることになった事情に浪費やギャンブルや詐欺行為などがある場合には、
免責の許可が受けられないこともあります。