ブラックリストとは

ブラックリストとは何か

債務整理をすることによってブラックリストに載ってしまうのではないかと心配される方がいらっしゃるのではないかと思います。
俗にいう「ブラックリスト」とは、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことを言います。
信用情報機関とは、国が指定する機関で、現在3社あります。

(株)シー・アイ・シー(CIC)
クレジットカード会社、信販会社、リース会社、消費者金融、携帯電話会社などが加盟

全国銀行個人信用情報センター
銀行、信用金庫、信用組合、農協、労金などが加盟

(株)日本信用情報機関(JICC)
消費者金融、クレジット会社、リース会社、保証会社などが加盟

事故情報とは、「延滞」、「代位弁済」、「債務整理」、「官報情報」等の情報です。

延滞とは、支払期日や引落日までに入金できず予定どおり返済ができなかったことをいいます。これは、2か月ほど遅滞があった場合に登録されるといわれています。

代位弁済とは、保証会社が債務者本人に代わって債務を返済することをいいます。具体的な例としては、住宅ローンが返せなくなった後に保証会社が債権者である銀行に対して返済することです。代位弁済が行われた後は、保証会社が債権者となります。

債務整理とは、司法書士や弁護士に依頼したことをいいます。

官報情報とは、破産や民事再生をした場合には、官報という国が発行する広報誌に掲載されます。その情報が信用情報機関に登録されることをいいます。

つまり、現在、借金を返済できていなくて困っている方は既に信用情報機関に事故情報が(ブラックリストに)登録されている可能性があります。
債務整理の手続きをすることによるデメリットのひとつは、信用情報機関に登録されてしまうことですが、既に登録されているのであればデメリットを気にせず、どのようにして借金問題を解決していくかに集中することができますので、一つ悩みが解決されたかと思います。
当事務所では、お客様のご状況を正確に把握させていただいたのちに、お客様の生活を良くしていけるような提案をさせていただきたいと考えています。
当事務所では、初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

 

過払い金とブラックリストの関係
過払い金の請求をすることによって信用情報機関に事故情報が(ブラックリストに)登録されてしまうことは、ありません。
これまでは過払い金の請求をすることによって「契約見直し」という名目で信用情報機関に登録されてしまうこともありましたが、
平成22年1月14日に金融庁が信用情報機関に対し、信用情報から削除することを求めました。この結果として、現在では、過払い金の請求をすることによって信用情報機関に事故情報が(ブラックリストに)登録されてしまうことは、なくなりました。