株式会社設立の登録免許税の減額の特例 15万円→7.5万円

平成26年1月20日から、産業競争力強化法に基づく認定市町村の支援を受けた創業者が株式会社会社を設立する際は、

登録免許税が、半額の7.5万円に減額される措置がとられています。(通常は15万円)

三重県では、これまで、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、鳥羽市が認定市町村でしたが、5月20日から、
名張市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、東員町、多気町、明和町、大台町、大紀町、紀宝町が認定されました。

各市区町村の創業支援計画の概要は、こちらのページをご覧ください。(中小企業庁)

認定を受ける要件は、各市区町村によって異なりますが、商工会議所等で開催される創業スクール・セミナーを受講すること等が要件となります。

また、認定を受けると、信用保証の特例として通常は1,000万円のところ1,500万円までは、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を受けることができ、保証の開始時期についても通常は2か月前からのところ6か月前から具体的な計画があれば、創業関連保証を受けることができます。

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