代表取締役の住所非表示措置が開始

令和6年10月1日から、会社の代表取締役の住所を登記事項証明書に記載しない「住所非表示措置」が施行されました。この措置により、代表取締役の住所が一般に公開されなくなり、プライバシーが大幅に強化されます。

従来、会社の登記事項証明書には代表取締役の氏名と住所が記載されており、自宅に押し掛けられたり、インターネット上に晒される等プライバシー上のリスクが懸念されていました。この新制度では、代表取締役の住所が非公開になることで、これらのリスクを軽減できます。

住所非表示措置を利用するためには、登記申請と同時に非表示の申出を行う必要があります。特に新規登記や役員変更の際に手続きがスムーズです。当事務所では、司法書士がお客様に代わってこの申出を行います。

住所非表示措置に関心がある方、プライバシーを守りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。当事務所では、最新の法律に基づいた確実な対応を提供しています!